フィリピン結婚手続き

フィリピン人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!

更新日時:2020年6月22日

行政書士 佐久間毅

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フィリピンで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのフィリピン人と日本人とのご結婚手続き。

東京のアルファサポート行政書士事務所は在日フィリピン大使館から徒歩13分!豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!


【目次】

Ⅰ フィリピンと日本、どちらで先に結婚をすべきですか?

Ⅰ フィリピンで先に結婚をする方法

Ⅱ 日本で先に結婚をする方法

 

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アルファサポートは、様々な パターン にご対応可能です!

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在日本フィリピン大使館から徒歩圏内のアルファサポート行政書士事務所は、その利便性豊富な実績によりフィリピン人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までをこれまでにとても多くお手伝いしております。

どのような申請パターンにも対応できますので安心してご依頼ください。


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結婚したフィリピン人女性を海外から呼ぶ(初回の配偶者ビザ取得)

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こちらは夫である日本人男性がフィリピンにいる奥様の呼び寄せのために配偶者ビザの取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼され無事に許可された案件です。

奥様がフィリピンにいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。


結婚したフィリピン人男性を海外から呼ぶ(初回の配偶者ビザ取得)

フィリピン結婚手続き

こちらは妻である日本人女性がフィリピンにいるご主人の呼び寄せのために配偶者ビザの取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼され無事に許可された案件です。

ご主人がフィリピンにいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。


ビザ変更での配偶者ビザ取得

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お相手のフィリピン人の方が他の在留資格で日本に滞在中の場合は、ビザ変更の申請をします。こちらは3か月の就労ビザで滞在中のお客さまからご依頼を受け無事に許可された案件です。


フィリピン人女性の配偶者ビザの更新(1回目の更新)

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日本人のご主人がフィリピン人の奥様のために初めての配偶者ビザ取得をアルファサポートにご依頼され、1年後の更新もご依頼をいただいて無事に許可された案件です。

アルファサポートなら初回の取得だけでなく1年後の更新も安心です。


フィリピン人男性の配偶者ビザの更新(2回目の更新)

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日本人の奥様がフィリピン人のご主人のために初めての配偶者ビザ取得をアルファサポートにご依頼され、1年後、さらには2年後の更新もご依頼をいただいて無事に許可された案件です。

無事に3年の在留期間が許可され、永住申請が視野に入りました。

アルファサポートなら初回の取得だけでなく永住権の取得までしっかりサポートできますので安心です。


Ⅰ フィリピンと日本、どちらで先に結婚をすべきですか?

制度上は、どちらの国の結婚手続きを先にしても問題ありません。

国際結婚をする場合、お相手の国籍によっては、どちらの国の結婚手続きを先行させるかをよく考えないと、のちのち面倒なことになる場合があります。

 

例えば、中国、ロシア、アメリカなどの大国はいずれも日本で先に結婚をすると、その結婚をその国に後から届出る方法(制度)がありません。

 

それらの国では、外国で自国民と外国人との結婚が成立した場合、自分の国でも自動的に有効な婚姻が成立すると考えていて、それゆえに自国での結婚登録の方法をわざわざ用意していないのです。合理的といえば合理的な思考なのですが、後から届出る方法がないと、その国の政府が発行する結婚証明書を入手できないので、少々面倒が生じる場面がでてきます。

 

一方、フィリピンも日本も、どちらの国で先に結婚を成立させたとしても、後からその国に結婚を報告し登録する方法が制度として存在しています。

 

日本で先に結婚をしても、その結婚を在日フィリピン大使館へ報告することで、フィリピン本国のPSAと呼ばれる国家機関から「結婚証明書(Report of Marriage)」を発行してもらえます。フィリピン国内で結婚を証明したい場合には、このPSA発行の結婚証明書(ROM)を使用すれば良いことになります。

 

またフィリピンで先に結婚をしても、その結婚を日本の市区町村役場(または在外公館)に報告すれば、きちんと日本人の戸籍謄本に結婚の事実を記載してくれます。

従って、フィリピンで先に結婚をしたとしても、日本国内で結婚を証明するために苦労をする必要はなく、戸籍謄本を取得してそれで証明すればよいこととなります。

フィリピンと日本のどちらで結婚を先にするかの決定方法

上記のようにフィリピン人と日本人とのご結婚の場合には、制度的にどちらを先行して結婚をしなければ後々不都合が生じるということがありませんから、あとは今後どちらの国で結婚生活を送るのか、お相手のフィリピン人の方がいま日本で暮らしているのかフィリピンで暮らしているのか、といったことを総合的に考慮して決定することとなります。

 

Ⅱ フィリピンで先にする結婚手続き(フィリピン人×日本人)

STEP1:婚姻要件具備証明書の入手@在フィリピン日本大使館

【必要書類】

 

○日本人が用意する書面

・戸籍謄本1通 ※発行から3か月以内のもの

・離婚歴がある場合/初婚の場合で申請者が戸籍の筆頭者の場合

改製原戸籍又は除籍謄本 1通 ※発行から6か月以内

※フィリピンは同じ独身でも、初婚者(single)離婚した独身者(unmarried)を明確に区別します。

従ってこれらが確認できない場合には婚姻要件具備証明書が発給されません。

・有効な旅券(パスポート)原本

・未成年者の場合、法定代理人による婚姻同意書

○フィリピン人が用意する書面

出生証明書(Birth Certificate) 1通

※PSA(フィリピン統計局)または市役所発行のもの

・フィリピン人の婚姻可能年齢は男女ともに18歳です。

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フィリピン政府発行の出生証明書

STEP2:結婚許可証(marriage license)の取得@フィリピン

フィリピン人のお相手が居住する市区町村役場で婚姻許可証(marriage llicense)を入手します。

結婚許可証は、婚姻許可証申請者の名前などが地方民事登録官事務所に10日間公示されて問題がなければ発行されます。発行後は120日間有効です。

STEP3:挙式・婚姻証明書の取得@フィリピン

日本では挙式は結婚成立の条件ではなく婚姻届が受理されれば結婚が成立しますが、フィリピンはそうではなく、法律で定められた婚姻挙行担当官が式を執り行います。婚姻挙行担当官と2名以上の承認の前で婚姻の宣誓を行い、結婚当事者と証人が結婚証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証すると婚姻が成立します。

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フィリピンの結婚証明書

婚姻後、婚姻挙行担当官が婚姻証明書をフィリピンの市区町村役場に送付し、地方民事登記官が結婚を登録します。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得できます。この婚姻証明書を日本の市区町村役場に提出することにより日本側の結婚手続きを行います。

※日本の市区町村役場における結婚手続きは、このフィリピンの市区町村役場が発行する(一般的には)白い紙に青いスタンプが押された婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)で手続きができます。

 

一方で、日本の入国管理局における配偶者ビザの申請の際にはこの市区町村役場発行の結婚証明書ではなく、フィリピンの国家機関であるPSAが発行する黄色の結婚証明書(Marriage Certificate)が必要ですのご注意願います。


STEP4:日本の市区町村役場へ結婚を報告@日本

国際結婚の報告的届出の必要書類(2016年現在の川崎市の場合)

要求される書面が市区町村役場により、担当者によりかなり幅がありますので、

事前に必ず市区町村役場で確認を取りましょう。

 

A 婚姻証明書の原本(コピー不可。3 ヶ月以内のもの)

B Aの日本語訳 

C Aの婚姻証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、以下のもの

 1 出生証明書の原本(コピー不可)

 2 出生証明書の日本語訳(Bに同じ)

 3 パスポート(コピー不可)

 4 パスポートの日本語訳(Bに同じ)

D その他

 1 婚姻届書(日本人のみの署名、押印。証人は不要)

 2 戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)もしくは、戸籍個人事項証明書

   ※日本人の方の本籍地以外に届出する場合

 3 外国人の方の住民票の写し

   ※外国人の方の住所地以外に届出する場合

STEP5:PSAから結婚証明書を取得@フィリピン

PSAが発行する結婚証明書(Marriage Certificate,Report of Marriage)

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PSAの結婚証明書

PSAで結婚証明書を取得します。市区町村発行の結婚証明書は重婚を見逃すことがあると言われ、日本の入国管理局への配偶者ビザ申請の際にはこちらの黄色の結婚証明書が求められます。

PSAへ出向いて取得することもできますし、インターネットでオンラインで請求することもできます。


STEP6:CFO主催のGCPに参加@フィリピン

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CFOのロゴ

CFO(Commission on Filipinos Overseas)は、1980年6月にフィリピン国外に移民または永住するフィリピン人の権利確保・増進を目的として設立されました。フィリピン大統領府傘下の国家機関です。移民として出国するフィリピン人にガイダンス(GCP: the Guidance and Consulting Program)を提供するだけでなく、出国後のフィリピン人もケアしています。例えば世界各国にフィリピン人学校を設立するなどして海外に住むフィリピン人を支援しています。


CFO主催のGCP(案内&相談プログラム)とは

このプログラムの主要な目的はカウンセリングによってフィリピン人が今後生活する外国にうまくなじむことを後押しし、国際結婚や移民によって生じる文化的・心理的な葛藤などに対して心の準備をすることを手助けすることにあります。

 

このプログラムを受講することは、法律により、外国人と結婚をしたフィリピン人が初めてパスポートを申請することや、外国人配偶者の苗字を名乗る際の要件とされています。2016年12月現在、マニラとセブで週に2・3回開催されています。マニラで受講される場合はネット予約システムから予約します。予約なし(Walk-in)は受講できませんのでご注意ください。

 

アルファサポート行政書士事務所のフィリピン人のお客様のお話では各セッションに15名程度が参加するとのことで、セミナースタートの前に一人ひとり順番にカウンセラーに呼ばれ以下のような質問を受けます。

①どのようにして日本人配偶者と出会ったのか?②日本人配偶者の職業は何か?③日本人配偶者と知り合ってどのくらいか?④あなたは日本人配偶者と海外にいったり、海外で一緒に住んだ経験があるか?⑤あなたの日本での長期計画はどのようなものか?⑥子供は産みたいのか?⑦仕事はどうしたいのか?

 

セミナーは、フィリピン人が今後暮らす国での適応の方法から、万が一外国人配偶者からDVを受けた場合の対処法、さらには出国の際に持参すべき書類の説明、空港には何時間前に到着すべきかなど至れり尽くせりの内容となっています。そもそもCFOが海外に在住するフィリピン人の権利擁護を目的とする組織だけに、内容もそれにふさわしいものになっていると感じます。

マニラのCFO

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セブのCFO

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CFOのGCP受講証明書(GCC)

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フィリピンCFO発行のGCC

CFO主催のGCPを受講すると、受講証明書(GCC)がもらえます。GCCの右上に記載される写真は、GCP受講後に支払い証明書を提示するとウェブカメラで撮影してくれます。


STEP7:結婚後の名前でパスポートの取得@フィリピン

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フィリピンのパスポート

ご結婚後の名前でパスポートを取得します。


STEP8:在留資格認定証明書交付申請@日本の入国管理局

フィリピンの手続きを先行させる場合には、多くの場合、お相手のフィリピン人は

フィリピンにいらっしゃることが多いでしょうから、在留資格認定証明書交付申請

を行なう場合が多いでしょう。

“最難関”の日本の配偶者ビザ

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フィリピン人とのご結婚手続き自体も面倒とお感じになるかもしれませんが、

最も神経を使い慎重に行わなければならないのが日本の在留資格申請です。

配偶者ビザのノウハウはこのサイトでは書ききれませんので、専門サイトをご用意しております。こちらをクリックしてご参照ください。>>配偶者ビザ


STEP9:配偶者ビザの取得@在フィリピン日本大使館

必要書類 ※最新情報を大使館ホームページで確認のこと

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日本の配偶者ビザ

①   フィリピン共和国パスポート

② 査証(ビザ)申請書

③ 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、

  上半身無帽、背景白)

④ 出生証明書

⑤ 婚姻証明書

⑥ 在留資格認定証明書

  原本及び写し各1部


STEP10:CFOステッカーの受領@フィリピン

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CFOステッカー

新しいパスポートに日本の配偶者ビザの貼付を受けたら、続いてCFOでCFOステッカーを貼ってもらいます。このCFOステッカーが貼られていないパスポートでは、フィリピンの空港から出国することができません。航空機のチケットが無駄になりますので要注意です。


STEP11:来日 空港で在留カード受領

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フィリピン人のお客様の在留カード

成田空港、羽田空港などの大きな空港へ到着された場合には、(上陸審査の後に)空港で在留カードをもらえます。在留資格は上陸審査の後に与えられるものですので、査証(配偶者ビザ)が貼られた旅券(パスポート)を所持しているからといって100%上陸が許可されるという保証はありません。


Ⅲ 日本で先にする結婚手続き(フィリピン人×日本人)

STEP1:  在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得

注意事項

在日本フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できるのは、日本に中長期的に在留しているフィリピン人の方に限られます。

申請時には、日本人とフィリピン人が2人で一緒に大使館に出向く必要があります。

下記情報は予告なく変更される可能性がありますので、必ず事前に大使館で最新情報をご確認ください。

フィリピン人側の必要書類

 1.記入済み申請用紙 ~大使館ホームページからダウンロード出来ます。

 2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

 3.PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

 4.在留カード(原本提示+データページのコピー1部)

 5.パスポート用サイズの証明写真(3枚)

 6.PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

*無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。

 

【追加書類】

 18歳から25歳の申請者の方:

 ●18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)

 ●21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)

注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります(レッドリボン)。

両親が日本に居住している場合:大使館に来館し作成して下さい。

両親が亡くなられている場合 :PSA発行の死亡証明書が必要です。

日本人側の必要書類

1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。

死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。

戸籍抄本は受け付けられません。

2.有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書

3.パスポート用サイズの証明写真:3枚

申請期間

5営業日

STEP2:  日本の市区町村役場へ結婚届の提出(創設的結婚)

必要書類

  A.フィリピン側で交付を受ける書類

   1 婚姻要件具備証明書の原本(コピー不可)@フィリピン大使館

   2 出生証明書(コピー不可)@PSA

  B.Aの日本語訳

  C.Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、

      以下のもの

   1 パスポート(コピー不可)

   2 パスポートの日本語訳

  D.その他

   1 婚姻届書

   2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※日本人の方の本籍地以外に届出する場合

   3 外国人の方の住民票の写し ※外国人の方の住所地以外に届出する場合

STEP3:  フィリピン大使館へ結婚を届出(Report of Marriage)

必要書類

  1.記入済み婚姻届申請用紙 – 大使館ホームページからダウンロード出来ます。

  2.有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

  3.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

  4.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)

  (原本+コピー4部)

  5.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日

     以降になされた場合)

  6.パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

  7.返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入)

STEP4:  フィリピンPSAからREPORT OF MARRIAGE を取得

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PSAの結婚証明書

PSAで結婚証明書を取得します。市区町村発行の結婚証明書は重婚を見逃すことがあると言われ、日本の入国管理局への配偶者ビザ申請の際にはこちらの黄色の結婚証明書が求められます。

PSAへ出向いて取得することもできますし、インターネットでオンラインで請求することもできます。


STEP5:在留資格変更許可申請@日本の入国管理局

お相手のフィリピン人が日本の中長期滞在者の場合は、在留資格変更許可申請を行う場合が多いでしょう。

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フィリピン人とのご結婚手続き自体も面倒とお感じになるかもしれませんが、

最も神経を使い慎重に行わなければならないのが日本の在留資格申請です。

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お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ