フィリピン結婚手続き

フィリピンで先にする結婚手続き(フィリピン人×日本人)

更新日時:2020年6月22日

行政書士 佐久間毅

フィリピン結婚手続き

フィリピンで先にご結婚をされる場合には、日本で先にご結婚をされるよりも、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱい!

この記事ではフィリピンで先にする日本人フィリピン人の結婚手続きについて、東京のアルファサポート行政書士事務所が徹底解説します!


フィリピン大使館から徒歩圏内のアルファサポートは実績多数!

フィリピン結婚手続き

在日本フィリピン大使館から徒歩圏内のアルファサポート行政書士事務所は、その利便性豊富な実績からフィリピン人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までこれまでにとても多くお手伝いしております。

どのような申請パターンにも対応できますので安心してご依頼ください。


STEP1:婚姻要件具備証明書の入手@在フィリピン日本大使館

 【必要書類】

  日本人が用意する書面

  ・戸籍謄本1通 ※発行から3か月以内のもの

  ・離婚歴がある場合/初婚の場合で申請者が戸籍の筆頭者の場合

   改製原戸籍又は除籍謄本 1通 ※発行から6か月以内

   ※フィリピンは同じ独身でも、初婚者(single)離婚した独身者(unmarried)

            を明確に区別します。

    従ってこれらが確認できない場合には婚姻要件具備証明書が発給されません。

  ・有効な旅券(パスポート)原本

  ・未成年者の場合

   法定代理人による婚姻同意書

 

  フィリピン人が用意する書面

  ・出生証明書(Birth Certificate) 1通

   ※PSA(フィリピン統計局)または

   市役所発行のもの

 

  ・フィリピン人の婚姻可能年齢は男女ともに

   18歳です。

フィリピン結婚手続き
フィリピン政府発行の出生証明書

STEP2:結婚許可証(marriage license)の取得@フィリピン

フィリピン人のお相手が居住する市区町村役場で婚姻許可証(marriage llicense)を入手します。

結婚許可証は、婚姻許可証申請者の名前などが地方民事登録官事務所に10日間公示されて問題がなければ発行されます。発行後は120日間有効です。

STEP3:挙式・婚姻証明書の取得@フィリピン

日本では挙式は結婚成立の条件ではなく婚姻届が受理されれば結婚が成立しますが、フィリピンはそうではなく、法律で定められた婚姻挙行担当官が式を執り行います。婚姻挙行担当官と2名以上の承認の前で婚姻の宣誓を行い、結婚当事者と証人が結婚証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証すると婚姻が成立します。

フィリピン結婚手続き
フィリピンの結婚証明書

 

婚姻後、婚姻挙行担当官が婚姻証明書をフィリピンの市区町村役場に送付し、地方民事登記官が結婚を登録します。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得できます。この婚姻証明書を日本の市区町村役場に提出することにより日本側の結婚手続きを行います。

※日本の市区町村役場における結婚手続きは、このフィリピンの市区町村役場が発行する(一般的には)白い紙に青いスタンプが押された婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)で手続きができます。

 

一方で、日本の入国管理局における配偶者ビザの申請の際にはこの市区町村役場発行の結婚証明書ではなく、フィリピンの国家機関であるPSAが発行する黄色の結婚証明書(Marriage Certificate)が必要ですのご注意願います。


STEP4:日本の市区町村役場へ結婚を報告@日本

国際結婚の報告的届出の必要書類(2016年現在の川崎市の場合)

要求される書面が市区町村役場により、担当者によりかなり幅がありますので、

事前に必ず市区町村役場で確認を取りましょう。

 

A 婚姻証明書の原本(コピー不可。3 ヶ月以内のもの)

B Aの日本語訳 

C Aの婚姻証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、以下のもの

 1 出生証明書の原本(コピー不可)

 2 出生証明書の日本語訳(Bに同じ)

 3 パスポート(コピー不可)

 4 パスポートの日本語訳(Bに同じ)

D その他

 1 婚姻届書(日本人のみの署名、押印。証人は不要)

 2 戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)もしくは、戸籍個人事項証明書

   ※日本人の方の本籍地以外に届出する場合

 3 外国人の方の住民票の写し

   ※外国人の方の住所地以外に届出する場合

STEP5:PSAから結婚証明書を取得@フィリピン

PSAが発行する結婚証明書(Marriage Certificate,Report of Marriage)

フィリピン結婚手続き
PSAの結婚証明書

PSAで結婚証明書を取得します。市区町村発行の結婚証明書は重婚を見逃すことがあると言われ、日本の入国管理局への配偶者ビザ申請の際にはこちらの黄色の結婚証明書が求められます。

PSAへ出向いて取得することもできますし、インターネットでオンラインで請求することもできます。


STEP6:CFO主催のGCPに参加@フィリピン

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CFOのロゴ

CFO(Commission on Filipinos Overseas)は、1980年6月にフィリピン国外に移民または永住するフィリピン人の権利確保・増進を目的として設立されました。フィリピン大統領府傘下の国家機関です。移民として出国するフィリピン人にガイダンス(GCP: the Guidance and Consulting Program)を提供するだけでなく、出国後のフィリピン人もケアしています。例えば世界各国にフィリピン人学校を設立するなどして海外に住むフィリピン人を支援しています。


CFO主催のGCP(案内&相談プログラム)とは

このプログラムの主要な目的はカウンセリングによってフィリピン人が今後生活する外国にうまくなじむことを後押しし、国際結婚や移民によって生じる文化的・心理的な葛藤などに対して心の準備をすることを手助けすることにあります。

 

このプログラムを受講することは、法律により、外国人と結婚をしたフィリピン人が初めてパスポートを申請することや、外国人配偶者の苗字を名乗る際の要件とされています。2016年12月現在、マニラとセブで週に2・3回開催されています。マニラで受講される場合はネット予約システムから予約します。予約なし(Walk-in)は受講できませんのでご注意ください。

 

弊社のフィリピン人のお客様のお話では各セッションに15名程度が参加するとのことで、セミナースタートの前に一人ひとり順番にカウンセラーに呼ばれ以下のような質問を受けます。

①どのようにして日本人配偶者と出会ったのか?②日本人配偶者の職業は何か?③日本人配偶者と知り合ってどのくらいか?④あなたは日本人配偶者と海外にいったり、海外で一緒に住んだ経験があるか?⑤あなたの日本での長期計画はどのようなものか?,子供は産みたいのか?,仕事はどうしたいのか?

 

セミナーは、フィリピン人が今後暮らす国での適応の方法から、万が一外国人配偶者からDVを受けた場合の対処法、さらには出国の際に持参すべき書類の説明、空港には何時間前に到着すべきかなど至れり尽くせりの内容となっています。そもそもCFOが海外に在住するフィリピン人の権利擁護を目的とする組織だけに、内容もそれにふさわしいものになっていると感じます。

マニラのCFO

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セブのCFO

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CFOのGCP受講証明書(GCC)

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CFO主催のGCPを受講すると、受講証明書(GCC)がもらえます。GCCの右上に記載される写真は、GCP受講後に支払い証明書を提示するとウェブカメラで撮影してくれます。


STEP7:結婚後の名前でパスポートの取得@フィリピン

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フィリピンのパスポート

ご結婚後の名前でパスポートを取得します。


STEP8:在留資格認定証明書交付申請@日本の入国管理局

“最難関”の日本の配偶者ビザ

配偶者ビザ

フィリピン人とのご結婚手続き自体も面倒とお感じになるかもしれませんが、

最も神経を使い慎重に行わなければならないのが日本の在留資格申請です。

配偶者ビザのノウハウはこのサイトでは書ききれませんので、専門サイトを

 ご用意しております。こちらをクリックしてご参照ください。>>配偶者ビザ


STEP9:配偶者ビザの取得@在フィリピン日本大使館

必要書類 ※最新情報を大使館ホームページで確認のこと

①   フィリピン共和国パスポート

② 査証(ビザ)申請書

③ 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、

  上半身無帽、背景白)

④ 出生証明書

⑤ 婚姻証明書

 

⑥ 在留資格認定証明書

  原本及び写し各1部


STEP10:CFOステッカーの受領@フィリピン

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新しいパスポートに日本の配偶者ビザの貼付を受けたら、続いてCFOでCFOステッカーを貼ってもらいます。このCFOステッカーが貼られていないパスポートでは、フィリピンの空港から出国することができません。航空機のチケットが無駄になりますので要注意です。


STEP11:来日 空港で在留カード受領

フィリピン結婚手続き

成田空港、羽田空港などの大きな空港へ到着された場合には、(上陸審査の後に)空港で在留カードをもらえます。在留資格は上陸審査の後に与えられるものですので、査証(配偶者ビザ)が貼られた旅券(パスポート)を所持しているからといって100%上陸が許可されるという保証はありません。


お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ